特商法に違反した事業者はどうなるのか?
- 2023.09.08
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特商法は、消費者および販売者側のどちらか片方不当に利益を得る行為に当たりますが、この行為を行い特商法に違反した事業者はどのように処罰を受けるかについて解説をしていきます。まず、特商法が効果を示すのは、事業者が訴えられることで成立します。
訴え方については、各エリアに存在する国民生活センターから訴えを申し出て、調査後に事業者が不当であることが証明できれば事業者は法令を違反したという罪で処罰を受ける対象となります。
なお、ここで注意してほしいのは、この処罰は刑事罰を伴う罰になりますので、罰金および逮捕され服役に課される場合もあるのです。
つまり、前科を追う可能性があるため、良く罰金さえ払えばそれでよしと思われていますが実はそうではなく、前科を負うため場合によりますが他にも特商法関連で違反をしている場合さらに前科が上乗せされる可能性も否定できないです。
また、特商法に限らず、国民生活センターの職員が特商法違反をしていると思われる事業者を操作していく上で詐欺が疑わるような事業展開をしていた場合、今度は調査に警察も同行しますのでこうなるともはや特商法の違反というだけの罪ではなく詐欺行為による不当搾取という罪でさらに多くの前科が上乗せされるのです。
では、特商法違反によるどのような事例があるかですが、多くは業務停止命令が多いです。業務停止命令は、何か月間業務をしてはいけませんという物で、会社の業務を改善する命令とともに発せられ、改善がみられる場合解除されることも多いです。
そして次に多いのが業務停止命令でこちらは業務停止よりも重く、業務を改善する命令書の発行すらなく、絶対に指定された期間は会社を動かしてはいけないという決まりがあるのです。
なおこれよりも重い処罰もあり、それは業務の差し止めという物で、こちらになると会社の経営自体を強制的に差し止めることができ要は会社の営業をしてはならないとなります。
これら問題は会社の規模によって異なりますので法人や株式会社の場合、特商法に違反をした場合、かなり罪が重くなり罰金も大きくなります。
以上が特商法に違反をした事業者がどうなるかですが、重い罰則が付くことがあり、それらは第3者が事業者の行為がおかしいことを法的な機関に報告し、期間が操作し事実であると認められると事業者派閥を背負うという物です。
逆に、操作をして何も違法性がない場合、訴えは却下されますので事業者は通常通り営業をすることができますので要は、いやがらせ目的で第3者が事業者を訴えてもきちんと調査をしますので嫌がらせ行為の訴えは通らないということです。
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