特商法の変化について
- 2023.06.01
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2023年現在、特商法は過去の特商法と比較して柔軟な変化をもたらしています。
例えば、2021年度においては特商法は旧特商法と異なる点はよくわからない事業者や購入した覚えがない事業者から送り込まれた商品の破棄をその場ですぐに行うことができるようになりました。
旧特商法では、送られてきた商品はすぐに処分することはできず、14日もの保管義務を何故か身に覚えのない商品を受け取った側に課すということを行っており、かつこれに違反した場合、それら処分した商品の料金を徴収するという問題があったのです。
この旧来の特商法の問題点ですが、まず、違法に商品を届けている事業者側の商品を破棄したことで違反事業者側から罰則金と称して商品破棄題を徴収している点にあり、これを徴収した場合、違反事業者に資金が渡ることになり、特商法は身に覚えがない消費者の保護をしていない法律になります。
しかも、悪質事業者であればこのシステムを悪用すれば堂々と違約金で収益を得ることができるという問題があり、かつ悪質事業者側もリスクを抱えた上で相手を訴えるわけです。
相手側に商品を欲したという履歴がない場合、悪質事業者側が一方的に制作した購入リストとなるため会社自体に捜査が及ぶため実は悪質事業者側にも大きなペナルティがありました。
それらを解決したのがこの新しい特商法で、2021年からは身に覚えがない悪質事業者との取引は商品の保管を必要とせず破棄することができるようになりました。
これは、悪質事業者側の商品購入したというりストよりも、商品購入したとみなされている未購入者側の購入履歴の方が重要であるとしており、購入履歴が未購入者側に無いと調べればわかる上に、商品を送りつけてくる事業者側の評価についても現在ではインターネットで共有可能で消費者センターなどにも情報が行き届くことから、消費者側の意見の真実味の方が強いことが容易にわかるようになり、法改正されたのです。
要は、特商法の変化は、時代ごとに変化をしていくのですが、その変化は如何に消費者を保護するかを重要としており、増えすぎた通信販売事業者への対応を簡素化して問題解決に当たることを目的としています。
毎年、特商法は微細ながら法律の変化が生じるということです。
逆にそれだけ悪質な通信販売事業者が登場しているが故に、法律を強化して消費者を守らなければならないという裏返しでもあるのが現在の特商法です。
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